行政書士は「官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)へ提出する書類」の作成・相談・手続について代理することを業としており、その数は1万種類を超えるとも言われております。
また、「権利義務に関する書類」、「事実証明に関する書類」についても作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としております。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
行政書士業務のほんの一部を抜粋して記載します。
記載の有無に関わらず、お気軽にお問い合わせください。
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