皆さま、地理的表示保護制度はご存知でしょうか?
品質、社会的評価等の特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度で、登録されればGIマーク(GI:Geographical Indication)を使用することが可能となります。
産品の品質について国から「お墨付き」 が与えられ、不正な地理的表示の使用は行政が取り締まることにより、皆さまが日々生産されている産品の「ブランド」を守ることが可能となります!!
「夕張メロン」、「神戸ビーフ」、「鳥取砂丘らっきょう」等が既に登録されております。
また、食用農林水産物だけではなく、「くまもと県産い草」のように非食用農林水産物も登録されております。
申請書には「物理的な要素、化学的な要素等」の記載も必要となり、理系の大学・大学院出身(専門分野:バイオメカニクス、生体工学、細胞工学)で『法律と医工学・生体力学の知識を兼ね備えた行政書士』だからこそ、ポイントを押さえた科学的精度の高い申請書を作成することが可能となります!!
まだまだ始まったばかりの制度で、全国でもわずか21産品しか登録されておりません(平成28年10月時点)。
杜のくまさん行政書士事務所ではこちらの申請書作成を代行し、皆さまが生産されている産品のブランド力UP、地域の復興・活性化へ貢献させていただきたいと思います!!
ご興味がございましたら、詳しい制度内容をご説明させていただきます。
お問い合わせは無料ですので、お気軽にご連絡お願いいたします。